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關於Remixpoint(BPJ母公司)官網公告之澄清說明/リミックスポイント社(BPJの親会社)の公式サイトでの発表内容に関する説明

2022/12/07 11:01:00 (GMT+8)

  1. 薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司(下稱幣寶台灣)就Remixpoint, inc.(BPJ為其孫公司,下稱Remixpoint)2022年11月30日於其官網所發布「一部報道の件について」(中譯:關於部分媒體報導)之內容,本公司認為有多所不實之處,澄清如下。
  2. 幣寶台灣在2020年3月19日,於臺北地方法院對事件發生時任幣寶日本(BPJ)社長小田玄紀提出刑事的自訴,該案並已經開過數次庭期審理。小田玄紀的律師雖然抗辯幣寶台灣的自訴無理由,要求法院裁定駁回,但法院未予准許。而且在該刑事自訴所歷經的數次庭期中,法院認為相關事件爭點細節,包括加密貨幣清算以及管理的內容等,皆需當事人也就是被告釐清及答辯,故法院同意幣寶台灣之聲請傳喚小田來台出庭。
  3. 但小田玄紀以台灣實施邊境嚴管措施為由,拒絕來台出庭。因此臺北地方法院發函相關單位,並於今年初獲回函表示,小田玄紀可向台灣駐日代表處遞件申辦簽證即可來台出庭。然而在給予合理的等候期間內,小田玄紀仍未向台灣駐日代表處遞件申辦簽證至法院出庭,因此臺北地方法院在考量「被告經合法通知,無正當理由未到庭,且被告並未入境,顯無拘提之可能與必要,並可見被告並無到庭接受本院審理之意願,有逃匿之事實,依法通緝。」的情況下,發布通緝。此並非Remixpoint公告所稱,小田玄紀沒有逃匿的意圖,有正當理由不出庭。
  4. 在Remixpoint公告中指稱:「根據本件刑事自訴事件的當地辯護律師說,一旦發布『通緝』,該刑事自訴案件的審理將中止,自訴原告與被告都無法對『通緝』的發布本身提出異議的機會。正因如此,在台灣的刑事訴訟實務上,法院發布『通緝』來使案件實際上結束是很常見的。」。然而事實上在刑事審判實務上,只有在法院打算判決被告無罪、免刑時,才會不需等待被告本人到庭就審結案件。而本件刑事自訴,被告辯護律師無法說明諸多疑點,其中之爭點細節皆需當事人也就是被告釐清及答辯,因此法院才會傳喚小田玄紀出庭。現今入境台灣已實施0+7免除居家檢疫隔離規範,也開放外國人可以入境,小田玄紀所考量的隔離期負擔原因已消滅。倘若小田玄紀認為如Remixpoint公告所稱不存在刑事自訴原告主張的事實,也不擔心將來會獲判有罪,小田玄紀自可親自來台出庭,答辯其主張。而不是僅表示因為台日沒有司法互助,所以其「通緝」不影響公司業務云云。
  5. 幣寶台灣基於維護會員權利之目的,已經於東京以及台北均對幣寶日本公司提出訴訟要求返還加密貨幣及法幣資產,並釐清相關資產確係由幣寶日本所管理的真相。請會員們勿聽信Remixpoint或BPJ公司片面之公告,應團結一致,共同請幣寶日本公司返還其所不法佔有之會員資產。

 

  1. サモアビットポイントエーペックテクニカル有限会社台湾支社(以下BPTWという)は、2022年11月30日付の株式会社リミックスポイント(BPJはその孫会社で、以下リミックスポイントという)の公式ホームページにおいて、「一部報道の件について」(中国語翻訳:關於部分媒體報導)として掲載された内容に関して、多くの点で不正確であると考えられるため、以下のように明確化しました。
  2. BPTWは2020年3月19日、事件当時ビットポイントジャパン(BPJ)の社長だった小田玄紀を台北地方裁判所に刑事告訴し、数回の審理が行われている。小田玄紀の弁護士は、BPTWの自訴は正当化されないと主張し、裁判所に却下の判決を求めたが、裁判所はそれを認めなかった。さらに数回にわたる刑事訴訟の中で、仮想通貨清算・管理など争点の詳細については、被告人が弁明して明らかにする必要があると判断し、裁判所はBPTWの小田氏への出廷要請を認めました。
  3. 小田玄紀がコロナ禍に伴う台湾の厳しい入国管理を理由に出廷を拒否したため、台北地方裁判所も関係当局に書簡を送り、今年初めに小田玄紀が台北駐日経済文化代表処にビザ申請をすることで台湾に入国、出廷できる旨の返事を受け取りました。しかしながら、合理的な出廷期間内に小田玄紀は台北駐日経済文化代表処にビザ申請書を提出していなかったため、台北地方裁判所は、「被告人は、法的な通知を受けた後、正当な理由なく出廷しておらず、被告人が入国しない以上、拘束される可能性や必要性がないことは明らかであり、被告人が当法廷の審理に出廷する意思もなく、事実上逃亡状態と言えるため、指名手配すること」が必要と判断したのである。 被告は、上記の状況下で指名手配されたものである。小田玄紀に逃亡の意図はなく、出廷しない正当な理由があったというのは、リミックスポイント社の発表に記載されている通りとは考えられない。
  4. リミックスポイントの発表では、『本件刑事自訴事件の(台湾)現地弁護人によれば、いったん「通緝」(つうしゅう)が発せられると、当該刑事自訴事件の審理は中止され、原告も被告人も「通緝」発令自体に対する異議を唱える手続法上の機会はありません。このため、台湾の刑事訴訟実務上、裁判所が案件を事実上終了させるために「通緝」を発令することは、特に係属期間が長期にわたるものについては、よく見られるものであるとのことです。』と述べられています。しかし実際には、刑事裁判の実務では、裁判所が被告人を無罪とし、被告人の刑を免除する意思がある場合にのみ、被告人の出廷を待たずに事件が終結することになります。この事件では、被告の弁護人が多くの問題点を明らかにできず、紛争の詳細は被告が明らかにして証明する必要があったため、裁判所は小田玄紀に出廷を求めています。現在、台湾での入国は、既に7日間(0+7)の自主防疫を実施し、外国人も隔離期間なしで入国できるようになったことで、小田玄紀が考えていた隔離期間の負担の理由が解消されています。小田玄紀が、株式会社リミックスポイントの発表にあるように刑事告訴おける原告の主張の事実が存在せず、将来有罪になる恐れがないと考えるのであれば、台湾と日本の間には法的相互援助がないため、「指名手配」の通知は会社の業務に影響しないという声明をだすだけではなく、直接台湾に来て弁明すべきであると考えます。
  5. BPTWは、会員の権利を守るため、東京および台湾の台北において、BPJに対して仮想通貨および法定通貨の資産の返還を求め、当該資産が実際にBPJによって管理されているのかの事実確認を求める訴訟を提起しています。会員の皆様には、株式会社リミックスポイントやBPJ社の一方的な主張に耳を傾けることなく、一致団結してBPJ社に不当に奪われた資産の返還を強く求めることが必要があります。

最後更新:2022/12/07 11:01:00 (GMT+8)